一般社団法人 田辺西牟婁歯科医師会
 一般社団法人 田辺西牟婁歯科医師会  定  款

第1章 総則

(名称)

第1条
 本会は、一般社団法人田辺西牟婁歯科医師会と称する。

(事務所)

第2条
 本会は、主たる事務所を和歌山県田辺市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は医道の高揚、歯科医学及び歯科医術の進歩発達と公衆口腔衛生及び歯科衛生の普及向上を図り、予防医学の完成に努力し、社会並びに会員の福祉を増進するを目的とする。

(事業)

第4条
 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
  1. 医道の高揚に関する事項
  2. 口腔衛生及び地域医療に関する事項
  3. 学校歯科衛生に関する事項
  4. 歯科学術振興及び研修に関する事項
  5. 医療保険(社会保険)に関する事項
  6. 医療管理に関する事項
  7. 会員の教養と友好をたかめることに関する事項
  8. 歯科医業の合理化に関する事項
  9. 広報に関する事項
  10. 会員の福祉共済に関する事項
  11. その他本会の目的を達成するに必要な事項

2 前項各号の事柄を実施するに必要な規則は本会が別に定めるものの他、和歌山県歯科医師会規則に準ずる。


第3章 会員

(法人の構成員)

第5条
 本会には次の会員を置くことができる。
  1. 正会員 田辺市又は西牟婁郡(旧西牟婁郡を含む)を区域とし、その区域内に病院・診療所・勤務所又は住所を有する歯科医師で、本会の目的及び事業に賛同した者であって、日本で歯科医師の免許を受けた者に限る。
  2. 準会員 田辺市又は西牟婁郡を区域とし、その区域内の歯科を有する病院と公的医療機関である歯科診療所
 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
 3 本会の正会員は同時に、和歌山県歯科医師会及び日本歯科医師会に入会するものとする。
 4 第1項第1号の正会員のうち、栄誉の敬称である終身会員は、別途規則に定める。

(正会員の資格の取得)

第6条
 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書、誓約書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第7条
 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、正会員になった時に入会金及び、毎年総会において別に定める会費・負担金を本会へ支払う義務を負う。
2 前項の入会金とは、入会時に必要な諸費用等も含めるものとする。
3 病気及び災害による休院者はその期間会費及び負担金を免除する。
4 終身会員は会費を免除とする。
5 準会員は会費のみ支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条
 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会しても支払った入会金及び会費・負担金の返還を受けることができない。

(除名)

第9条
 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき 
  3. 会員たる義務を怠ったとき
  4. その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により会員を除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、和歌山県歯科医師会及び本人に通知する。
3 第8条ないし第9条第1項により退会又は除名された会員は、既に納入した入会金、会費、負担金その他の拠出金品の返還を請求することは出来ない。本会の財産に対する持分権も消滅する。

(正会員資格の喪失)

第10条
 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 会費又は負担金の納入が継続して6箇月間なされなかったとき
  2. 1年分に相当する会費又は負担金を納入しなかったとき
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 当該正会員が死亡したとき
  5. 本会が解散したとき
  6. 和歌山県歯科医師会又は日本歯科医師会の会員の資格を喪失したとき
2 次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の承認を得て正会員の資格を復するものとする。
  1. 前項第一号及び二号により退会した者が、6箇月以内にその未払金を支払ったとき
  2. 資格を喪失し5年を経過したとき
第4章 総会

(構成)

第11条
 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条
 総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会金及び会費・負担金の額並びに徴収方法
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 事業の全部又は一部の譲渡
  7. 解散及び残余財産の帰属の決定
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条
 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条
 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、開催前7日迄に会議の目的たる事柄、日時、場所を文書を以って会員に通知する事を要する。

(議長)

第15条
 総会の議長及び副議長は、その都度出席した正会員から各1名を選出する。

(議決権)

第16条
 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前2項の規定の適用につ いては総会に出席したものとみなす。

(決議の省略)

第18条
 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第14条第1項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)

第19条
 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び副議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間、備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条
 本会に、次の役員を置く。
  1. 理事3名以上15名以内
  2. 監事2名
2 理事のうち1名を会長とし、副会長を2名以内、専務理事1名及び常務理事若干名(うち総務担当常務理事1名)とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とする。
4 顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する。

(役員の選任)

第21条
 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務及び常務は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第22条
 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、会務を統轄する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第24条
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条
 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条
 2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)

第27条
 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。


第6章 理事会

(理事会の設置)

第28条
 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条
 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任及び解職

(招集)

第30条
 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条
 理事会の議長は、会長とする。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会で議長を選任する。

(決議)

第32条
 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第3項に規定する報告については適用しない。

(議事録)

第33条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、〈一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61条第4項ただし書に該当する場合を除き、〉他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第7章 財産及び会計

(事業年度)

第34条
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第35条
 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、以下の第一号から第二号までの書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 正味財産増減計算書
  4. 貸借対照表
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に、備え置くものとする。

第8章 解散

第36条
 (本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

第37条
 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第38条
 本会が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)

第39条
 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は伊谷充礼、副会長は丸山力と住吉増彦、専務理事は初山昌平、常務理事は田中淳司とする。

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